事務所所在地について
名古屋に複数の事務所があり、名古屋にお住まいの方にとって大変便利です。完済した方の過払い金につきましては全国対応もしております。まずはご予約をおとりください。
過払い金の計算方法と具体例
1 過払い金は、業者が開示する取引履歴に基づいて計算する
過払い金がいくらあるかを計算するためには、いついくら借りて、いついくら返したかが分かる必要があります。
貸金業者は、法律上この取引の履歴を開示する義務があるので、まず過払い金を請求する相手の業者に取引履歴を出してもらいます。
2 引直計算の書式に落とし込む
業者から開示される取引履歴は、いついくら借りていついくら返したかだけが書いてあるか、契約したときの法律で認められるより高い利率(年利25%とか29%など)に基づいて計算したときの金額が書いてあるのが通常です。
そこで、法律が認める上限の利率(借入額によって年利15~20%)に直して計算すると、利息をいくら払いすぎているか、つまり過払い金がいくらあるかが分かります。
これを引直計算といい、取引履歴を引直計算のソフト等に落とし込んで計算します。
3 具体例
⑴ 書式への入力と計算
当事務所で使っている引直計算の書式に年月日、借入金額、弁済額を入力します。
この例では、平成15年2月24日に15万円借り入れ、3月21日に10万円返済、同じ日に1万円借り入れ、4月4日に7万円返済、4月16日に5万円借り入れ、4月21日に6万円返済しています。
そして、平成17年11月21日に過払い金の請求をする場合を計算しています。
利率と過払利率は、自動計算されるようにソフトを組んでいます。
利率0.18は、借入額が15万円のとき法律の上限が18%であることを表しています。
過払利率5%とは、最高裁判例が過払い金にも1年で5%の利息がつくことを認めていますので、それを設定しています。
⑵ 表の見方
平成15年2月24日から3月21日までには25日あり、元金15万円に対して
年利18%では1849円の利息がとられます。
その結果、15万円から10万円払ったときの残元金は5万1849円です。
平成15年3月21日から4月4日までは14日あり、元金6万1849円に対し
て年利18%では427円の利息がとられます。
それでも、6万1849+427-7万=-7724となり、7万円払った時点で
過払い金が7724円発生していることになります。
同じように計算して平成15年4月21日時点では1万7632円の過払い金が
発生し、平成17年11月21日までの945日間で利息が2280円ついて、合計1万9912円の過払い金が請求できることになります。
このように、引き直し計算の書式の多くは、最後の日の残元金と過払利息欄の額を足した額が、請求できる過払い金額になるように作られています。
過払い金の請求にはどれくらいの期間がかかるか
1 弁護士に依頼
過払い金の請求をご依頼いただきましたら、弁護士から貸金業者に対し受任通知を発送し、取引履歴(いついくら借りて返したかの一覧表)を取り寄せます。
通常、受任通知発送後、1か月~3か月ほどで取引履歴が開示されます。
貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、1週間ほどで法律の範囲内の利率に基づいた引き直し計算をし、過払い金の額を確定させます。
2 貸金業者への請求、和解交渉
引き直し計算で算出した過払い金の額をもとに、貸金業者に対し、過払い金を返すよう請求する書面を送ります。
過払い金の返還請求に対し、初めから納得のいく条件を提示してくれる貸金業者はほとんどいませんので、1か月~2か月ほど交渉を続けます。
納得のいく条件を得られれば、和解となります。
実際に過払い金が返還されるのは、通常、和解から2か月~4か月ほど先になります。
そのため、通常、交渉でまとまる場合は、弁護士に依頼してから4か月~8か月ほどで、実際に過払い金を受け取ることができます。
3 訴訟に移行する場合
交渉によっては納得のいく条件を得られない場合は、訴訟を提起し、裁判で判決を出してもらうことになります。
訴訟を提起してから判決が出るまで、6か月~1年間ほどかかるケースがあるため、弁護士に依頼してから実際に過払い金を受け取るまでに1年以上かかることもあります。
この期間はあくまで目安ですので、状況によって大きく変わります。
また、訴訟を提起した後に和解ができる場合も多いです。
4 名古屋の近辺で過払い金請求をお考えの方へ
当法人では、過払い金請求の経験豊富な弁護士がチームを組み、日々情報を共有しながら業務を行っているため、一般的な弁護士に比べてより多額の過払い金の回収、かつ迅速な対応が可能です。
名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がございますので、名古屋近辺にお住まいで過払い金請求をお考えの方はお気軽にご連絡ください。
借入れの契約書やカードがない場合の過払金請求
1 資料が無くても過払い金請求はできます
過払い金のことが気になるけど、借りたときの契約書やカードを処分したり紛失したりしているため、貸金業者に過払金返還請求できないのではないかと心配なさる方も散見されます。
しかし、基本的に、お金を借りた貸金業者の会社名さえ分かれば、過払い金返還請求をすることができるのでご安心ください。
2 過払い金返還請求の流れ
通常、過払い金返還請求の依頼を受けた弁護士は、まずは貸金業者から取引履歴(借入と返済の時期と金額が記載されている一覧表)を取り寄せます。
数十年に及ぶ取引がある場合には一部例外もありますが、基本的に貸金業者が取引履歴の開示を拒否することはありません。
弁護士は取引履歴を取得したら、法律の範囲内の利率で引き直し計算を行い、過払い金の額を確定し、その金額に基づいて、貸金業者に対して過払い金の返還を請求していくことになります。
ですので、基本的には、借りた際の契約書や返済したときの個別の取引明細書がなくても、過払い金返還請求には特段の支障はありません。
しかし、取引履歴は、貸金業者に対して開示するよう請求して初めて取得できるもので、どの貸金業者かを特定できないと取引履歴を取得することができません。
3 貸金業者の会社名を覚えていない場合
当時の資料が無く、貸金業者の名前も覚えていない場合、信用情報機関に問い合わせてご自身の信用情報を取得することで、過去に借りていた貸金業者の名前が判明する場合もあります。
お手元に相手方の会社名のヒントとなるような資料がなければ、スマホで情報を取り寄せることもできるので、CICやJICCといった信用情報機関に問い合わせてみるのも良いでしょう。
ただし、取引が終了して数年間経過していると、信用情報を取得しても登録が抹消されていることがあります。
4 名古屋市近郊にお住まいの方へ
資料がお手元に無くても、取引をしていた業者の会社名さえ分かれば過払い金返還請求をすることができますし、分からなくても請求できる場合もあります。
当法人は名古屋駅の近くに事務所がありますので、名古屋市近郊にお住まいの方はお気軽にご連絡ください。
過払い金返還請求で裁判を起こした場合の管轄裁判所について
1 管轄の合意条項
過払い金返還請求を行う際、貸金業者との間で示談が成立しない場合もあります。
そのようなときは、裁判所に訴えでて、過払い金返還請求の訴訟を起こすこととなりますが、この際に大きな問題となるのが、どこの裁判所で裁判が行われるのかという点です。
貸金業者と債務者との間の契約書には、通常、「関連する事件の裁判は、~の裁判所にする」といった管轄の合意条項が入っていることが一般的です。
このことは、特に、地方在住者にとって出廷等の費用の面で大きな負担となります。
また、だからこそ、訴訟提起を諦めさせるためにも、貸金業者側は、専属管轄の合意を理由に、債務者の遠方の裁判所であっても、貸金業者の本社近くの裁判所での裁判を強く求めてきます。
2 過払い金返還請求の訴訟をお考えの方へ
もっとも、こういった管轄の問題に対しては、そもそも定型約款の中で定められた管轄合意は真の意味の合意として成立していないといった反論をして争うことが考えられます。
また、そもそも過払い金返還請求は不当利得返還請求であるから金銭消費貸借契約書上の管轄合意の効力が及ばないといった反論も考えられます。
その他にも、実質的な公平の観点から管轄を争うなど、いろいろな争い方があります。
名古屋で過払い金返還請求の訴訟についてご検討の方は、どうぞ一度当法人までご相談ください。
完済から10年経過しているため過払い金をあきらめている方へ
1 過払い金と消滅時効
過払い金の返還請求権は、法的には不当利得返還請求権と考えられており、過払い金を請求できる状態であったにもかかわらず、請求しないまま長期間放置すると、消滅時効という制度によって過払い金の回収ができなくなってしまう可能性が非常に高くなります。
この長期間の目安としては10年間という期間が目安になります。
なお、民法改正との関係で、完済時期等によっては10年以外の期間が消滅時効の期間となる可能性もございますので、詳細は弁護士に直接ご相談ください。
通常は、貸金業者との最後に取引をした場合、典型的には債務を完済してもう貸金業者とのやりとりがなくなってから10年間経過すると、消滅時効が完成すると考えることができます。
2 途中完済の場合
ただし、10年以上前に完済した借金の場合でも、その後にまた同一の貸金業者から借入れを行い返済を繰り返していた場合には、消滅時効が完成していない可能もあります。
このように、貸金業者との取引(借りて返して)の繰り返しの途中に、借金を完済したことがある場合を「途中完済」と呼びます。
途中完済の場合には、完済から次の取引までの空白期間の長さや、基本契約の存否、会員番号や利率などの契約内容の同一性などの事情から、完済前後の取引が一連一体のものと判断されれば、過払い金請求の権利について消滅時効は完成していないと判断される可能性があります。
3 まずはお気軽にご相談を
このように、一見すると「かなり昔のことだから時効でもう請求できないのでは?」と思うような案件でも、詳しく事情をお伺いすれば、過払い金請求が認められる可能性がある場合もございます。
名古屋で過払い金請求に興味のある方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
クレジットカードの利用による過払い金についてご相談をお考えの方へ
1 キャッシングと過払い金
概ね平成19年以前からクレジットカードを利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、クレジットカードの利用のうち、ショッピング枠の利用については、過払い金は発生しません。
過払い金は、法律の範囲を超えた高い利息を支払っている場合に発生します。
請求書や明細に「利息」と記載されていても、ショッピングの利用で払っているものは立替金であり、法律上の意味での利息ではありません。
ですので、クレジットカードを利用していて過払い金が発生しているのは、キャッシング枠でお金を借りている場合です。
2 クレジットカード会社に対する過払い金請求の特色
⑴ カードの解約
過払い金の返還をカード会社に請求すると、そのカード会社が発行しているクレジットカードが強制的に解約となり、それ以降はキャッシングもショッピングも利用できなくなることがあります。
クレジットカードが解約されれば、それまで貯めていたポイントも使うことができなくなります。
⑵ ショッピング枠で債務があるとき
キャッシング枠で過払い金が発生していてもショッピング枠で債務が残っている場合、回収できる過払い金の額は、ショッピング枠で残っている債務の額が差し引かれた額となります。
また、発生している過払い金よりもショッピング枠の債務の方が大きいケースも考えられます。
例えば、過払い金30万円に対してショッピングでの債務が50万円あるときは過払い金を回収できず、むしろ差額の20万円を返還するよう請求されることがあります。
このように、過払い金返還請求をした結果カード会社に対する債務が残ってしまうと、借金の整理をしたのと同じ扱いがなされ、信用情報に事故情報として登録されてしまい、いわゆるブラックリストに載った状態になります。
3 クレジットカードについて過払い金の返還請求をお考えの方へ
ほとんどの方は、ご自身が利用しているクレジットカードについて、過払い金がいくら返ってくるのか把握していないかと思います。
当法人ではそのような方に向けて過払い金無料診断サービスを行っております。
名古屋にお住まいで過払い金の返還請求をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所にお問い合わせください。
過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
1 本人でできないわけではない
過払い金の返還請求は、弁護士に依頼しなくても、本人で直接貸金業者と話し合いを行ったり、裁判を起こすなどして、請求することが可能です。
しかし、弁護士に依頼した場合、以下のメリットがあります。
2 メリット1 複雑な手続きをすべて任せることができる
本人で過払い金の請求をしようと思った場合、まず、過払い金の請求金額を計算する作業を全て自分で行わなければなりません。
この計算を引き直し計算と呼びますが、まず、業者から取引履歴を取りよせ、さらに、もしも利率が利息制限法どおりであったならば、いくら返済をしすぎていたのかを正確に計算しなければなりません。
これだけでも、非常に労力のかかる作業ですが、実際に、その後、過払い金請求を貸金業者に行った場合には、貸金業者から様々な反論が返ってきて、過払い金の全部又は一部の返還を拒否されることもめずらしくありません。
そのような場合、相手の業者の主張が裁判になった場合に認められる主張なのかどうかなど、裁判例や法律論を踏まえて判断しなければなりません。
これらの一連の手続きを、一般の方が行うのは決して容易ではなく、弁護士に依頼をして弁護士と協力しながら行うのが円滑に過払い金を回収するために望ましいといえます。
3 メリット2 より多くの過払い金が回収できる
過払い金の請求には、取引の分断、時効、契約の変更など様々な論点があり、貸金業者からそれらの主張をされたときに、適切な反論ができるかによって、回収できる過払金の金額が大きく変わってきます。
本人で貸金業者と交渉する場合、法律の知識が乏しいため、貸金業者に言われるがまま、不利な条件で示談をしてしまうケースが多くあります。
また、裁判を行った方が過払金の金額が上がる可能性が高いケースでも、そもそも裁判所した方がよいかどうかの判断や、必要な書類を揃えて裁判を起こし、裁判所や貸金業者とやり取りをすることは、一般の方がご自身で行うには難易度が高いです。
4 メリット3 司法書士との比較
過払い金返還請求は、認定司法書士にも依頼することが出来ます。
しかし、司法書士が扱うことが出来るのは元金が140万円以内の過払い請求に限られるため、司法書士に依頼した場合、計算後に過払い金額が140万円を超えていることが判明した時点で再度弁護士に依頼し直さなければなりません。
また、元金が140万円未満であっても、裁判をして控訴審まで進んだ場合、司法書士は簡易裁判所の代理権しかないため、弁護士に控訴審の対応を依頼することになります。
弁護士にご依頼いただければ、過払金の金額や裁判所の種類に関わらず、一貫して対応をお任せいただけます。
5 まとめ
名古屋で過払い金返還請求を検討されている方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
ブラックリストが心配で過払い金返還請求をするかお悩みの方へ
1 過払い金返還請求するとブラックリストに載るのか
長期間にわたって、消費者金融から借入れをしていたり、クレジットカードのキャッシングを利用していたりする場合、過払い金が発生している可能性があります。
そのようなときには、過払い金の請求を業者にすることで借金を減額したり、お金を取り戻したりすることが可能です。
しかしながら、過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまって、かえって不利益を被ると心配し、過払い金返還請求に二の足を踏んでしまう方もいらっしゃいます。
実際、過払い金返還請求とブラックリストにはどのような関係があるのでしょうか。
2 ブラックリストとは
そもそも、ブラックリストという名の名簿は存在しません。
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることを表現したもので、そういう状態になると一定期間クレジットカードの作成や新たなローンを組むことが困難となります。
事故情報とは、長期間の滞納や弁護士等が介入して借金の整理をした情報等のことをいいます。
3 完済している業者への過払い金返還請求
完済している業者に対して過払い金返還請求を行う場合は、借金の整理には該当せず、信用情報機関に登録されることはありません。
ですので、過払い金返還請求をすることによるデメリットはないといえます。
過払い金返還請求をした相手の業者と新たな取引をしようとしても、審査が通らない可能性がありますが、その業者以外との取引は従前どおりすることができます。
たとえば、完済したアコムに過払い金返還請求をすれば、アコムから再度借入することはできない可能性がありますが、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から借入れすることには影響がないということです。
4 債務が残っている業者への過払い金返還請求
債務が残っている業者への過払い金返還請求については、いったんは弁護士が介入した時点で「任意整理」として、信用情報機関に事故情報の登録がされることが多いです。
その後、過払い金返還請求をすることで、債務がゼロになりお金を取り戻せる状態になれば、事故情報の登録は抹消されます。
一方で、過払い金返還請求をしても、そもそも過払い金が発生していなかったり、過払い金返還請求をした相手に対する債務が全部なくなるほどの過払い金が発生していなかったりする場合には、数年間は事故情報の登録が続くことになります。
このため、ブラックリストにのるなら過払い金返還請求をしたくないという方は、相手とする業者に完済してしまってから過払い金返還請求をするのが一番安全です。
また、取引履歴をご自身で取得していただき、弁護士の方で引直計算して過払い金が発生する見込みか確認する方法が考えられます。
一旦事故情報がのっても過払い金が回収できて事故情報が抹消される見込みであると判明してから、過払い金返還請求をすることで、リスクを最小にすることができます。
5 過払い金返還請求をするかお悩みの方へ
当法人では、弁護士に実際に依頼する前に、過払い金が発生するか否か、過払い金が発生する場合はその金額を調べるというサービスを無料で行っております。
金額を調べるだけであれば、事故情報が登録されることはありませんのでご安心ください。
名古屋にお住まいで、ブラックリストが心配で過払い金返還請求をするかお悩みの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
過払い金返還請求が得意な弁護士の選び方
1 弁護士の得意分野はそれぞれ
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたり、そのすべてについて等しく得意である弁護士は存在しません。
分野ごとに得意な弁護士とそうでない弁護士がおり、依頼する弁護士によって対応や結果が異なることも珍しくありません。
過払い金返還請求についても同様です。
2 過払い金返還請求が得意な弁護士とは
⑴ 貸金業者による対応の違い
過払い金返還請求では、請求する貸金業者ごとに対応が変わります。
特別な論点がない限り交渉段階で満額に近い割合での和解ができる貸金業者がいる一方で、訴訟を提起しないと元金の3~4割程度しか回収できない業者もいます。
また、貸金業者も年々対応を改めてきており、何年も前の情報に従っていては、想定どおりの話し合いや訴訟進行はできませんから、随時情報をアップデートする必要があります。
それぞれの業者がどのように対応してくるのかという経験があれば、交渉に時間ばかりかかってしまうという事態を避けることができます。
⑵ 論点に対する知識
過払い金返還請求に対して、貸金業者から法律的な反論がなされることも少なくありません。
たとえば、いったん借金を完済してから再度取引を始めた場合に、完済の前後で取引が分断され、個別に過払い金の計算をすべきという反論が典型です。
たとえば、当方の主張が全て通れば100万円過払い金が返ってくるが、相手の主張が全部通れば0円になる場合、どの程度の確率で当方の主張が通るのかの見通しが立たなければ、相手から20万円を返還するという和解の提案があったとき、応じるべきかの判断が難しくなります。
このように、貸金業者の反論はどのような意味を持っているのか、裁判になった際にその反論がどの程度裁判所で認められるのかの知識や経験の差が、結果に影響することもあるでしょう。
⑶ 債務整理に詳しい弁護士
過払い金は、債務を完済してから請求することもありますが、多重債務に陥っている方の債務整理をしている過程で、過払い金が発生していることが判明することもあります。
債務整理をする過程では、過払い金が発生していて、いずれ返還されるとして、何か月後にいくらくらい返ってきそうか見通しを立てたうえで債務整理の方針を変えていくことが必要になります。
ですので、一般論として、債務整理を得意とする弁護士は、過払い金返還請求も得意である可能性があります。
3 どのように弁護士を選ぶか
債務整理や過払い金返還請求の経験や実績が豊富にある弁護士を選ぶには、それぞれの法律事務所のホームページを見るのが適切です。
⑴ 取扱件数
まず、ホームページには、その事務所の取扱件数が記載されている場合があります。
単に取扱件数が多いのみで、低額な和解をする弁護士もいますので注意が必要ですが、取扱件数が少ない法律事務所を選ばないという観点から、大事なポイントと思われます。
⑵ 取扱分野
また通常、法律事務所のホームページには、その事務所が取り扱っている分野の記載があり、特に注力している分野については具体的な説明がなされていることが多いです。
⑶ 解決実績
さらに、ホームページに記載されている解決実績も参考になります。
解決実績を見れば、その法律事務所が過去に解決した相手方の業者名・解決にかかった時間・回収額等を知ることができ、自分のケースがどのように解決されるのかのイメージを膨らませることができます。
⑷ 地元の弁護士
債務が残っている業者に対して過払い金返還請求を行う場合、弁護士と直接面談する必要があります。
また、完済している業者への過払い金返還請求でも、相手の業者に訴訟をして取り返すときは、依頼される方の住所を管轄する裁判所に訴えることが多いです。
遠方の裁判所に訴えると、弁護士が裁判所に行くための交通費等が余分にかかる可能性があります。
ですので、その場合、名古屋市にお住まいの方は名古屋市内の事務所の中から探すのが、アクセスの観点から便利といえます。
過払い金請求をすることで信用情報に傷がつかないかご不安な方へ
1 完済過払いの場合は信用情報に傷がつくことはない
過払い金請求をご検討の相談者の方からいただく心配の声の一つに「過払い金の返還請求をしたら、信用情報に傷がついてしまうのではないか?」というものがあります。
たしかに、以前(平成19年から平成22年頃)は、完済した過払い金の請求をした場合でも、信用情報機関に「完済・契約見直し」といった事故情報の登録がなされる運用になっていた時期がありました。
もっとも、過払い金が広く社会問題として周知された現在では、このような事故情報の登録が、過払い金請求権者の正当な権利行使を不必要に萎縮させる恐れがあるものとして、運用が見直されております。
したがって、現在では、完済した過払い金の請求をしても、信用情報機関に事故情報が登録されることはなくなったとされています。
2 残債務有の過払いの場合は、結果的に過払い金が回収できたか債務が残ったかによって異なる
借入金を完済しておらず、残債務がある業者に過払い金返還請求をする場合は、注意が必要です。
例えば、50万円の借入れが残っている状態で過払い金返還請求をして、過払い金がわずかしか発生せず、30万円の借入れが残ったとします。
この場合、弁護士を通して約定どおりの返済をせず返済額を交渉するものとみなされて、信用情報機関に事故情報の登録がなされてしまうのが通常です。
一方、50万円の借入れが残っている状態で過払い金返還請求をして、結果的に過払い金が多くて100万円回収できたとします。
借入れが残らなかったわけですから、過払い金を回収できたときは延滞や債務整理の記載は残りません。
つまり、残債務がある場合は、過払い金が多くて返ってくる場合か、過払い金が少なくて借金が残る場合かによって、信用情報が傷つくかは異なります。
3 残有りの場合の対応方法3つ
1つの方法として、任意整理(借金の分割払いの話し合い)の事案として弁護士に依頼をしていただいて、任意整理の一環として過払い金の返還請求を行っていく方法があります。
2つ目の方法としては、弁護士を通さずに、直接ご自身で貸金業者に連絡をとり「取引履歴」の開示を受けていただく方法があります。
「取引履歴」の開示を求めるだけであれば、信用情報に傷はつきませんし、開示された「取引履歴」を確認すれば、過払い金の有無や額について検討することが可能になります。
3つ目は、完済してから過払い金の返還請求をすることです。
1つでも完済している業者から過払い金を回収できれば、回収した過払い金を残っている借金の完済に充てることで、次の過払い金返還請求につなげることも可能です。
4 過払い金は弁護士にご相談を
過払い金の請求には時効があり、場合によっては時効によって権利を行使できなくなるおそれがありますので、完済しているかいないかにかかわらず、「過払い金があるのでは?」と思われた方は、まずはお早めに弁護士までご相談いただくことをお勧めいたします。
名古屋で過払い金の請求をご検討の方は、当法人までご相談ください。
過払い金返還請求の弁護士費用
1 着手金
過払い金の返還請求を弁護士に依頼する際の弁護士費用には、主に、着手金、報酬金、実費があります。
着手金とは、結果に関係なく、弁護士に依頼した時点で発生する費用です。
当法人では、債務が残っていない業者に対する過払い金返還請求について、原則として着手金を0円とさせていただいております。
2 報酬金
報酬金の呼び方は法律事務所によってまちまちなので、日本弁護士連合会が定めている「債務整理事件処理の規律を定める規程」に従って説明いたします。
⑴ 解決報酬金
債務が残っている業者に対する請求について、事件が解決したことについての報酬金です。
規定では、1社について上限2万円とされています。
当法人では、解決報酬金をいただいておりません。
⑵ 減額報酬金
弁護士が受任した時点で債権者が主張していた債務について、減額できた金額をもとに計算する報酬金です。
規定では、減額できた金額の10%が上限とされています。
たとえば、当初、債権者が主張していた債務額が200万円であったのに対し、最終的に債務がゼロとなって過払い金を回収できた場合、減額できた金額は200万円です。
減額報酬金は、減額できた金額の10%であったとき、20万円になります。
当法人では、減額報酬金についてもいただいておりません。
⑶ 過払金報酬金
回収した過払い金の額をもとに計算する報酬金です。
規定では、訴訟によらないで回収した場合は回収額の20%が、訴訟により回収した場合は回収額の25%が上限とされています。
当法人では訴訟提起の有無に関わらず回収額の19.8%(税込)としており、たとえば、過払い金を100万円回収できたとき、回収額の19.8%である19万8000円(税込)が過払金報酬金です。
3 実費
通常、事件を進めるうえで必要な郵便代、通信費、謄写料、引直計算委託料などが実費としてかかります。
訴訟を提起する場合には、収入印紙代も必要となります。
4 相談料
当法人は、過払い金返還請求のご相談について、相談料は原則としていただいておりません。
そのため、過払い金があるかないか分からない場合でもご相談いただけます。
名古屋もしくはその近郊にお住まいの方は、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。
過払い金に詳しい弁護士とそうでない弁護士の違い
1 過払い金に詳しい弁護士
過払い金の返還請求は、どの弁護士に依頼しても結果が変わらないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、医者にも内科や外科があるのと同じように、弁護士にも得意分野や苦手分野が存在しています。
過払い金返還請求についても、進め方は様々ですので、過払い金に詳しい弁護士に依頼するかどうかで結果が変わってくることが少なくありません。
2 貸金業者による違いを踏まえた対応ができるか
貸金業者の過払い金返還請求に対する対応は、貸金業者によって大きく異なっています。
返還する金額が増えることを嫌う業者もいれば、過払い金の返還日が早くなることを嫌う業者もいます。
また、経営状態が非常に悪いため、過払い金を回収するのが非常に難しい業者もいます。
このように、発生した過払い金のうち、どの程度の金額を、どの程度の期間で回収できるかは、業者ごとに大きく異なっています。
貸金業者ごとの対応の差や経営状態を十分に把握していなければ、相手方から一定額の過払い金を返すという提案があっても、それが妥当かを適切に判断することができません。
このような貸金業者による違いを踏まえて対応できるかが弁護士の腕の見せ所です。
3 裁判をすべきかどうかの見極めができるか
また、それぞれの方の契約内容や返済の仕方によって、過払い金額に大きな争いがある場合とそうでない場合があります。
たとえば、途中で一旦完済してから再度借入をした場合は、途中で一旦完済するまでの取引と再度借入した以降の取引を別々の取引とみるか、最初から最後まで一続きの取引とみるかによって、過払い金額が大きく異なるケースが多いです。
今回のようなものについては、最終的には裁判の中で裁判所が認定することになりますが、裁判所がどう判断する可能性が高いのか見通しが正しく立てられなければ、そもそも裁判をして回収するべきなのか、裁判までせずに相手との交渉によって回収するべきなのかの判断もつきません。
過払い金に関する知識・経験に基づき、裁判をすべきかどうかを適切に見極められるかも、弁護士によって差が出るものと思われます。
4 過払い金に詳しい弁護士に依頼
このように、どのような弁護士に依頼するかどうかで、進め方が変わり、最終的に取り戻せる金額が異なってくることがあります。
そのため、過払い金返還請求は詳しい弁護士に依頼することが大切です。
当法人では、過払い金について経験を積み、日々研鑽している弁護士が対応しております。
名古屋駅のすぐ近くに事務所がありますので、お気軽にご相談ください。
過払い金について弁護士に依頼
1 過払い金返還請求を弁護士に依頼する理由
過払い金返還請求を弁護士に依頼する理由は様々ありますが、まずは、一切の対応を弁護士に任せられる点が大きいのではないかと思います。
過払い金返還請求では、業者からの取引履歴の取り付けに始まり、法定金利での引き直し計算、業者との交渉及び裁判所への出廷、裁判所への準備書面の作成・提出というように手続きが進みます。
弁護士に依頼すれば、ご自身の時間を割くことなく手続きを進めることができます。
また、過払い金返還請求では多数の法律上の論点があり、新しい判例もでますが、法律及び裁判実務に精通する弁護士であれば、適切に主張立証を行い、しっかりと過払い金を回収することができます。
2 過払い金返還請求における弁護士と司法書士の違い
司法書士も一定の場合には過払い金返還請求をすることができますが、請求額が140万円を超える案件では代理をすることができないという点で弁護士と異なります。
請求額が140万円以内であっても、簡易裁判所における代理権しか認められていないために、控訴審に移行した場合には、司法書士への依頼を取りやめて、改めて弁護士に依頼しなければならず、時間と費用が余分にかかってしまう場合もあります。
一部ではありますが、請求額が140万円を超える案件にもかかわらず、あたかも本人が作成した書面のように体裁を整えて、交渉を行う司法書士もいるようなので、注意が必要です。
3 過払い金問題に精通した弁護士に依頼
もっとも、弁護士であっても、研究や研鑽を怠ったり、大量の事件処理のあまり事務員にまかせっきりにしたり、低額の和解ばかり繰り返しているようであれば、弁護士に依頼する意味がありません。
過払い金問題に精通した弁護士に依頼することが重要です。
弁護士事務所のホームページには、過払い金返還請求事件の解決実績を掲載しているところが少なくないので、あらかじめご参考にされるとよいかと思います。
4 名古屋の過払いは弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心では、過払い金返還請求事件を数多く扱う弁護士から成るチームを作り、勉強会や研修を定期的に開催し、研鑽・研究に努めております。
弁護士法人心のホームページに掲載する解決実績のとおり、これまでに数多くの案件において過払い金を取り戻してきました。
弁護士法人心 名古屋法律事務所がJR名古屋駅から徒歩2分であるなど、各事務所を最寄駅から徒歩5分以内に設けており、ご依頼いただきやすい環境となっております。
過払い金があるかもしれない、過払い金を取り戻したいと少しでもお考えの場合には、ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までご連絡ください。
当法人の過払い金に関する無料サービス
1 過払い金無料診断サービスについて
当法人では、過去に借り入れ経験があり、過払い金が発生している可能性がある方に向けて「過払い金無料診断サービス」というサービスを行っています。
こちらは名前のとおり過払い金を無料で計算させていただくサービスのことで、貸金業者から取り寄せていただいた取引履歴をもとに、当法人で過払い金がどれくらい戻ってくる可能性があるかを計算し、ご説明させていただきます。
取引履歴の取り寄せ方法が分からない場合にはご説明いたしますので、まだ取引履歴が手元にないという状態でもお気軽にご連絡いただければと思います。
借金を完済されている方、返済中の方、どちらもご利用いただけます。
2 こんな方におすすめです
こちらのサービスは、「弁護士に過払い金返還請求を依頼したいけれど、費用の方が高くつくかもしれないから心配」という方や、「そもそも過払い金が生じているかどうか分からないので、それを知ってから弁護士への依頼を検討したい」という方などにおすすめです。
もちろんこちらのサービスをご利用後、そのまま弁護士にご依頼いただくこともできますので、お気軽にお申し付けください。
3 当法人の過払い金返還請求
当法人には、過払い金返還請求を集中的に担当しているチームがあります。
クオリティーとスピードにこだわって業務を行っておりますので、名古屋で過払い金返還請求をしたいとお考えの方、過払い金が生じている可能性がある方は、お気軽にご相談ください。
過払い金が多く発生しているケース
1 貸金業者から借入と返済を繰り返すことで過払い金が発生する
名古屋市にお住まいの方の中には、長い期間にわたって、借り入れと返済を繰り返してきた方もいらっしゃいます。
すでに返済が終了している方もいらっしゃいますし、借り入れと返済を継続している方もいらっしゃいます。
中には、ここ最近は返済のみ行っているという方もいらっしゃるでしょう。
長い期間にわたって、借り入れと返済を繰り返してきた方は、貸金業者に対して過払い金の返還を請求できる可能性があります。
このことは、TVCMや電車広告等により、多くの方が見たり聞いたりしていると思います。
それにより、もしかしたら、自分も返還請求できるのではないかと考えた方も多いと思います。
2 利息制限法を超える借入があった方が過払い金返還請求ができる
利息制限法では、元本が10万円未満の借入は年利15%まで、元本が10万円以上100万円未満の借入は年利18%まで、元本が100万円以上の借入は年利15%までしか利息をとってはいけないと定めています。
もともと、貸金業者の多くは、利息制限法という法律の規制を超えた利率で貸付けを行っていました。
たとえば、元本が50万円なのに年利29.2%とか25%という貸付けが当たり前のように行われていたのです。
そのような利息の約束自体は、一定条件下で有効となると考えられ、多くの貸金業者が、その条件を満たしているものと考えて貸し付けを行ってきました。
しかし、平成18年に、最高裁判所が利息制限法に反した貸し付けについて、多くの貸金業者が有効であると考えていた方法を無効であると判断しました。
これにより、利息制限法を超える利息は払いすぎていたことになり、返還請求をすることで取り戻せるようになりました。
その後、貸金業者に対して数多く行われるようになった、払いすぎたお金を取り戻す返還請求、これが、過払い金返還請求といわれるものです。
3 貸金業者の自主的な利率引き下げ
最高裁判所の判断を踏まえて、平成19年頃から、多くの業者が利率の変更を行いました。
これまで年利25%など利息制限法を超える利率で貸していたのを、年利18%に引き下げるなど、利息制限法の上限を守るように自主的に対応するようになりました。
そのため、平成18年以前の借り入れについては、比較的返還請求ができる可能性が高く、平成19年以後の借り入れについては、返還請求ができない可能性が高くなっています。
返還請求できる金額は、ケースによって異なります。
4 過払い金が多く発生するケース
基本的には、借り入れと返済を繰り返してきた期間の長いケースの方が、多くなっています。
短いものでは、数年程度の期間のものもありますが、長いものは、数十年単位で借り入れと返済が繰り返されています。
また、限度枠が大きいほど払いすぎる利息も多くなるので、限度枠が大きいほど過払い金は多くなります。
そして、途中で貸し借りがなくなっていた期間があると、貸し借りがない期間は利息を払いすぎることもないので、過払い金は少なくなります。
つまり、貸し借りが途中で途切れることなく長い期間続き、限度枠も大きい場合が過払い金が多く発生するケースです。
返還請求できる金額が高額なものの中には、1社あたり数百万円というものも少なくありません。
複数社に対して返還請求できることも多く、総額が一千万円を超えるケースもあります。
多くの方が、すでに、返還請求を行い払いすぎたお金を取り戻しています。
気になった方は、お近くの専門家にご相談ください。
過払い金返還請求を得意とする弁護士とは
1 過払い金とは
「過払い金」とは、貸金業者に返済し過ぎたお金のことをいいます。
多くの貸金業者は、平成22頃まで、利息制限法1条1項に規定されている利息の制限(15~20%)を無視して、お金を貸し続けていました。
そのため、多くのケースで過払い金が発生するのです。
2 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
過払い金返還請求は、通常は、貸金業者から取引の履歴を開示するよう請求することから始まります。
取引の履歴の開示を受けると、貸金業者からいつ、いくらのお金を借り、又は返したのか等の情報を知ることができます。
この情報をもとに、適法な利率で取引が行われていたらどうなるかという計算をすることで、過払い金がいつからいくら発生しているかを知ることができます。
その後、貸金業者と交渉を行うことになりますが、交渉がうまくまとまらないときは、訴訟を提起して更に交渉をすすめることが効果的な場合もあります。
弁護士に過払い金返還請求を依頼すると、弁護士が以上のような作業を代行するため、過払い金返還請求をするにあたって時間や手間を節約することができます。
また、交渉に慣れた弁護士が間に入ることで、有利な和解を取り付けて、より多くの過払い金が返還される可能性も高まるといえるでしょう。
3 過払い金返還請求を得意とする弁護士
弁護士に依頼した場合のメリットは上記のとおりですが、実際に相談する際は、過払い金返還請求を得意とする弁護士に頼むということが大切です。
名古屋には多くの弁護士がいますが、誰もが過払い金返還請求を得意としているわけではありません。
過払い金返還請求には、様々な法律上の論点が存在するため、弁護士がこれらの論点に対する知識が不足していると、思っていたよりも少ない過払い金しか返還されないという事態も考えられます。
そのため、しっかり過払い金を受け取るためにも、特に過払い金返還請求を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
当法人は、過払い金返還請求に力を入れて対応している弁護士がおります。
過払い金に関してお悩みの方はご相談ください。
過払い金を取り戻すまでの流れ
1 取引履歴の取り寄せ
過払い金は、法律で定められている利息を超えた利率で借入れをし、その後返済を継続していた場合に生じるものです。
ご自身の借入れの内容、返済の状況等を明らかにするため、ご依頼をいただいた後、まず最初に貸金業者から貸し借りの経過を確認するため、取引履歴の取り寄せを行います。
業者ごとに期間がまちまちであり、おおよそ1か月程度かかることが多いですが、特に信販会社系ではより時間がかかることも多いようです。
2 引き直し計算
取引履歴を取り寄せた後は、法定利率に従って計算するといくら払いすぎているのか、過払い金に対して利息はいくら発生しているか等を計算いたします。
業者の数にもよりますが、およそ1週間程度あれば引き直し計算ができます。
3 業者との交渉
ここから先は、相手方となる業者の対応、取引経過の内容等によってばらつきが出てきます。
数週間以内にすぐに示談が成立する場合もあれば、1か月以上かかる場合もあります。
時効が成立している可能性があったり、一度完済をした後再度借入れをするまでに時間が経っているような場合には、ある程度時間がかかることがあります。
4 示談が成立した場合
示談が成立した場合、支払いを受けることができますが、示談の内容として、「示談成立から○か月後に支払う」という内容になることが基本です。
中には、「6か月後」などと提案されることもあります。
とはいえ、業者にもよりますがおおむね2~3か月になることが多いです。
5 裁判
相手方の提示と、依頼者様の意向の折り合いがつかない場合には、裁判をすることになります。
期間の目安としては、訴え提起から半年程度です。
裁判を選択する場合、やはり時間がかかるということがデメリットになってきます。
なお、裁判をしても依頼者の方が裁判所に出向く必要があることはほとんどありません。
もっとも、訴えを提起したことをきっかけに交渉が進むようなこともあります。
この辺りは、相手方の出方を見ながら進めていく必要があります。
6 まずは弁護士にご相談ください
過払い金を取り戻すまでの流れはおおむね上記のとおりですが、どれだけの期間がかかるかは、事案の内容によって様々です。
名古屋近辺で過払い金についてお悩みになっている方は、まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
過払い金等の債務に関する案件を担当している弁護士がご相談にのらせていただきます。
完済した業者に対する過払い金返還請求
1 過払い金返還請求と信用情報
過払い金返還請求をしようかどうか迷っている方の中には、過払い金返還請求をすることにより、信用情報に事故情報が記載されてしまい、ローンを組む際に不利益に扱われてしまうのではないかということを心配されている方もいらっしゃると思います。
信用情報は、JICC、CIC、全国銀行協会といった貸金業者が加入している団体が、ある人がどこからいくら借りているかや、延滞していること、債務整理したこと等を登録する制度です。
ここに、債務整理したとか延滞したという記載があると事故情報として、ローンを組む際に不利益に扱われる仕組みです。
しかし、既に完済しており、ご依頼時点において全く取引がない貸金業者、クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をするのであれば、信用情報に事故情報がのることはありません。
完済している以上は、約束どおり返済していないわけではなく、過払い金の返還請求自体は、信用情報の登録事由に当たらないからです。
そのため、過払い金返還請求をした相手方からまた借入する等でない限り、ローンを組む時に不利益に扱われるということはありません。
2 クレジットの買い物や同じ業者の別のカードの借入が残っていないかに注意
ただし、完済しているかどうかについては注意が必要です。
弁護士に依頼する場合には、原則として取引毎ではなく、借入れをしていた会社毎に考える必要があります。
どういうことかというと、あるカードで借入れと返済を繰り返しており、完済しているが、同じ会社の別のカードで借入れがあり、そちらはまだ完済していない場合には、信用情報に事故情報が載ってしまう可能性があります。
また、クレジットカードのキャッシングについても利息制限法の制限利率を超えており、過払い金が発生している場合があるのですが、買い物でも利用している場合にも、信用情報に事故情報が載ってしまう可能性があります。
残っているカードの借入や買い物を約束どおり払いながら過払い金の返還請求をすることは、日々残高が変動してしまうので難しく、結果的に過払い金がなかった場合は、約束どおり払わなかった事実が事故情報として載る可能性があるのです。
ただし、過払い金返還請求の相手方となる会社によっては、買い物や別のカードの借入を続けていても信用情報に事故情報が載ることなく、手続きを進めていくこともできる場合があります。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、過払い金返還請求についての相談は無料で承っておりますので、気になる点等ございましたら、遠慮なく当法人にご相談ください。
また、完済している場合の過払い金返還請求については、事務所にご来所いただかず、お電話と書類のやり取りのみで進めていくこともできます。
名古屋の周辺地域にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。
家族に知られずに過払い金返還請求できるのか
1 ほとんどの場合知られることなく行えます
当法人にご依頼いただければ、ほとんどの場合、家族や勤務先に知られることなく過払い金返還請求を行うことが可能です。
こちらでは、その理由についてご説明いたします。
2 過払い金返還請求後の貸金業者からの連絡は弁護士が窓口になる
まず、過払い金返還請求を依頼した場合、貸金業者等に対して、受任通知を送ることになります。
受任通知とは、弁護士が過払い金返還請求の依頼を受けたことを貸金業者等に知らせる通知です。
ここには、貸金業者等に対して、今後の連絡は弁護士に行う旨の依頼と、本人やその家族に連絡をしないよう記載することになります。
貸金業法では、貸金業者は、弁護士からこのような通知を受け取った場合、本人でなく弁護士を窓口にしなければならないことが定められています。
そのため、基本的には、弁護士ではなく、貸金業者等からご依頼いただいたご本人に直接連絡がなされることはありません。
3 過払い金返還訴訟をした場合の裁判所からの連絡も弁護士が窓口になる
過払い金返還請求のために、貸金業者等と話し合いをするだけでなく、貸金業者を相手に裁判を起こすこともあります。
裁判をこちらから起こす場合にも、裁判所に対して連絡先や書類の郵送先が当法人になるように指定しますので、裁判所は弁護士を窓口にすることになります。
そのため、ご本人に裁判所から連絡が来ることもありません。
したがって、過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは、当法人とのやり取りに限定されることになります。
4 当法人とのやり取りでも郵便を使わない方法がある
お客様と当法人とのやり取りについては、携帯電話への連絡や、メール等でのやり取りに限定し、書類等についても、郵送で送らず、事務所にお越しいただいて直接書類をお渡しするような形で進めていくこともできます。
そのため、ご家族等に過払い金返還請求をしていることを知られるようなきっかけはほとんどないことになります。
5 過払い金の減額や分割に関する調停を起こされた場合
なお、貸金業者等によっては、過払い金の減額や分割での支払いを求めて、裁判所に対して調停の申し立てを行う場合もあります。
この場合は、裁判所は当法人が代理人についている事実を知らないため、裁判所からの書類がご本人に直接送達されてしまうことがあります。
また、裁判等によって過払い金が確定した場合に、郵送小為替等により、過払い金を直接送りつけてくる貸金業者等もいます。
この場合には、書類がご自宅等に送られてしまい、それがきっかけでご家族に過払い金返還請求をしていることを知られてしまう可能性があります。
ただし、このような対応をする業者はごく少数で、かつ、特定されていますので、ご相談された際に、お伝えさせていただいております。
また、勤務先に知られることを心配される方もいらっしゃいますが、少なくとも住所不定でない以上、貸金業者や裁判所が勤務先に書類を送ることはありませんので、その心配はないといえます。
6 名古屋で過払い金返還請求をお考えの方
当法人では、ご家族や勤務先に知られずに過払い金返還請求をしたいという多くの方のご要望に応えられる仕組みを整えています。
名古屋やその近郊にお住まいで、過払い金請求を考えてはいるが、ご家族や勤務先には知られないようにしたいと考えておられる方は、まずは当法人にご相談ください。
過払い金についての相談は、原則無料で承っております。
お気軽にご連絡ください。
グレーゾーン金利の撤廃
1 グレーゾーン金利とは
過払い金の返還請求が認められる理由は、かつてグレーゾーン金利と呼ばれる金利の差が存在していたことによります。
利息制限法1条は、お金の貸し借りの利息について、元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を超える部分を無効とすると定めています。
この15~20%の利息を「法定利率」と呼びます。
一方、旧出資法5条2項は、利率が29.2%を超える場合に刑事罰を科すと規定していました。
そして、旧貸金業法43条1項は、借主が利息制限法1条1項所定の法定利率を超える利息を任意に支払った場合で、貸金業者が一定の事項を記載した契約書面や領収書などを交付した場合は、法定利率を超える利息の支払を有効とみなしていました。
これらの規定を合わせると、法定利率(15~20%)を超えて29.2%以下の利率の取引も、有効な取引とみなされ、刑事罰も科されないということになりますので、貸金業者は、法定利率(15~20%)を超えて29.2%以下の利率で貸付けを行うことが非常に多かったのです。
この法定利率(15~20%)を超えて29.2%までの利率を、グレーゾーン金利と呼びます。
2 グレーゾーン金利に関する最高裁判決と法改正
最高裁判所平成18年1月13日判決で、法定利率を超える利息の支払いが、旧貸金業法43条1項により有効な利息の支払いとみなされる場合は、ほとんどなくなりました。
そして、平成18年の出資法改正により、貸金業者が20%を超える利率でお金を貸した場合は、刑事罰が科されることとなり、グレーゾーン金利は撤廃されました。
この改正出資法は、平成19年12月19日に施行され、旧貸金業法43条1項は、平成22年6月18日に廃止されました。
しかし、平成19年12月18日以前に契約して利息をとる場合は、なお29.2%まで利息をとっても刑事罰を科されないことになっているため、グレーゾーン金利の撤廃前に契約された方の中には、いまだに20%を超える利率を払わされている方がいるようです。
3 過払い金返還請求をお考えの方はご相談ください
過払い金返還請求は、このグレーゾーン金利と法定利率の差を、払いすぎた利息として取り返すものです。
貸金業者から過払い金を取り返すことは、法の隙間を利用して高い利息をとってきた貸金業者の不当な利益を吐き出させるという点で、社会的にも意義があるものです。
知らないうちに返済しすぎていたということも少なくありませんので、過払い金があるかもしれないという方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人心は、名古屋駅すぐのところにあります。
過払い金について請求をお考えの方は、お気軽に当法人までご相談ください。