『過払い金』なら名古屋の【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

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過去の長い期間,多くの消費者金融業者やクレジットカード会社等は,お金を借りる時に生じる金利の割合を,出資法という法律の上限の金利,20%~29.2%で貸付していました。

一方,利息制限法という法律があり,上限の金利,借入額が0円以上10万円未満の場合,年20%の利息,10万円以上100万円未満の場合,年18%の利息,借入額が100万円以上の場合年15%で貸付するというものです。

この利息制限法で認められた利息と,出資法をもとに貸付された部分の利息を,グレーゾーンと呼び,支払いすぎた利息の返還請求が可能です。

過払い金を請求するにあたって,まずは貸金業者に取引履歴を開示してもらいます。

貸金業者から開示された取引履歴をもとに,借入・返済の日付と金額を入力して,利息制限法の利息に,引き直し計算をしていきます。

当事務所では,名古屋式と呼ばれる,名古屋消費者信用問題研究会が配布しているソフト(エクセル)を使って引き直しをしております。自分で入力も出来ますが,依頼していただいたほうが,間違いもなくスムーズに計算できるかと思います。

こうして取引を入力したら,利息制限法に基づいて支払っていたとした場合の残債務額が,出てきます。

そこで,いま残っている借金(完済している方は0円)との差額を弁護士が請求していきます。

出資法の金利の上限は過去にさかのぼると29.2%以上の金利になっていたこともあります。なので,借入を昔からしていて,返しつづけているという方は,過払い金が多く発生する可能性が高いです。

法律となると難しい内容ばかりでわからない…というかたは,是非一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

当法人では,数多くの過払い金の返還請求を取り扱っております。

名古屋駅から徒歩圏内に事務所がございますので,来所していただきやすいかと思います。

過払い金の返還請求を行おうと考えている方は,まずは弁護士に気軽に相談してみてください。

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