弁護士法人心が選ばれる理由
1クオリティーへのこだわり
私たちは、仕事のクオリティー、特に、過払い金の回収率や回収までのスピードなどに徹底的にこだわっています。
ビジネス的に考えれば、ほどほどのクオリティーにしてコストを下げた方がうまくいくのかもしれません。
しかし、私たちは、後ろめたいことや中途半端なことはプロとして絶対したくないと考えています。
特に、過払い金返還請求においては、貸金業者ごとの対応状況、貸金業者の担当者ごとの対応状況、貸金業者の経営状況、経営が悪化している貸金業者の差押可能財産、各裁判官の判決の違い等についての情報量等により、過払い金の回収金額や回収時期に大きな差が出てしまいます。
そこで、私たちは、担当を決め、「過払い金返還請求チーム」を作り、複数の担当弁護士らが集中的に情報収集や研究を行い、事案も集中的に取り扱うなどすることにより、クオリティーが向上するよう徹底的にこだわっています。
2コスト削減へのこだわり
私たちは、クオリティーには徹底的にこだわる一方、無駄なコストは徹底的になくすよう努力しています。
例えば、必要以上に賃料の高いビルに入居しない、事務所に華美な装飾をしない、役割分担を徹底して業務効率を上げる、IT化して無駄を省くなど、考えうるあらゆる方法で、クオリティーは下げないようにしつつ、コストの削減を行っています。
その成果もあり、当法人では、債務を完済した方の過払い金返還請求であれば、相談料・着手金:0円、成功報酬:過払い金回収額の19.8%(実費等は別途)で対応させていただいております。
3お客様の真の満足の追求
当法人では、単に、過払い金を、多く、早く、安く、回収するだけでなく、気持ちの部分でも、最大の満足を感じていただきたいと考え、経過報告を詳細かつ丁寧に行うなどするとともに、事件の担当から独立した機関として「お客様相談室」を設置し、ご依頼中に、担当弁護士らに直接言いづらいようなことがあっても気軽にご相談いただけるようにしたり、アンケートを頻繁に実施するなど、お客様の満足度の追求を徹底的に行っております。
⇒「お客様相談室」の詳細はこちら(クリック)
4総勢約230名体制での手厚いサポート
当法人では、40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢約230名体制での手厚いサポートをさせていただいております。
緊急事態が発生した場合で担当弁護士の予定がつかないような場合でも、当法人であれば、他の弁護士によるスムーズなサポートを受けることなどができます。
また、万が一、担当弁護士が急病になったりした場合でも、他の弁護士が速やかに引き継ぐことができますので、とても安心です。
⇒「弁護士・スタッフ」紹介はこちら(クリック)
5便利な立地
債務が残っている案件の過払い金請求等の場合には、日本弁護士連合会の規程等で弁護士が直接面談をしないで事件を受けることが原則として禁止されていますし、また、完済した方の過払い金の返還請求であっても弁護士と直接会って説明をお聞きした方が安心できるという方も多いと思います。
そこで、ご来所していただきやすいように、当法人の事務所は、いずれも、駅の近くに立地しておりますので、お気軽にお越しいただけます。
また、いずれの事務所も駐車場サービスを行っておりますので、お気軽にご来所いただけます。
⇒ 詳細は、「お問合せ・アクセス・地図」ページをご覧ください(クリック)。
弁護士同士が連携して,皆様のサポートをさせていただいております。万が一緊急事態が発生した場合でも速やかにサポートさせていただけますので,普段から安心しておまかせいただけるのではないでしょうか。まずは,過払い金診断サービスをご利用ください。
弁護士に相談するのが初めてという方にも安心してご相談いただけるよう,当法人では弁護士・スタッフともにお客様のお気持ちを大切にした対応を心がけるとともに,担当から独立した機関である「お客様相談室」も設置しています。
債務が残っている状態で過払い金請求をお考えの場合,ご相談は直接弁護士に会ってしていただく必要があります。行けそうな事務所がなかなか見つからず困っている方もいらっしゃるかもしれませんが,当事務所は名古屋駅からとても近く,便利です。
過払い金返還請求に強い弁護士とは
1 はじめに
過払い金返還請求とは,利息制限法が定める制限利率を超える約定利率で貸し付けていた消費者金融(アコム,プロミス,レイク,アイフルなど)や信販会社(エポスカード,ニコス,セディナなど)に対して,制限利率で計算し直すと返済しすぎていた(=過払いが発生していた)場合に,その払いすぎた金額の返還を請求する手続きです。
過払い金返還請求は,弁護士のほか,司法書士も扱っていますので,どの弁護士でも扱えるのではないかという印象をお持ちになっている方も多いと思います。
たしかに,何らの争点もない案件であれば,どの弁護士でも大きな違いなく処理できることが多いと思われますが(ただし,何らの争点がないという案件は意外と少ないということは最近の傾向といえます。),争点がある事案の場合は,「強い」弁護士かどうかで違いが出てくる可能性があります。
ここでは,過払い金返還請求について「強い」弁護士とはどのような弁護士なのか,ご説明します。
2 業者の傾向を把握していること
例えば,消費者金融のA社は,訴訟前に和解交渉をしても十分な和解金額の提示がないため,和解交渉をすると,解決までの時間が長引くことになってしまいます。
そこで,過払い金返還請求についてある程度経験があり各業者の傾向を把握できている弁護士であれば,A社に対しては直ちに訴訟を起こします。
しかし,経験がほとんどなく各業者の傾向を把握できていない弁護士の場合は,通常の民事事件であればいきなり訴訟を提起することは通常ありませんので(まずは交渉を行います),それと同様に考え,A社とまず交渉をしてしまう可能性があります。
なお,過払い金返還請求の経験が少なくても,交渉が上手な弁護士であればいい条件で和解できるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが,A社は会社組織で,現在でもかなりの件数がある過払い金返還請求については,会社内部で和解の基準を定めていると思われますので,交渉力がある弁護士だからといっていい条件で和解できるわけではありません。
3 争点について事案の経験に基づく理解を有していること
過払い金返還請求について,現在でもよく争われているのは取引の分断(取引の一連性の有無)だと思われます。
取引の分断については,最高裁判例が取引の一連性判断の基準を示していますが,下級審の裁判官によるその適用については区々ですので,過払い金返還請求について専門家が執筆した書籍を読むだけでは下級審裁判例の傾向を把握するのは困難だと思われます。
過払い金返還請求を多数取り扱ったことがある弁護士であれば,取引の分断が争点になるケースも多数扱っていますので,事案ごとの特徴や特殊性を的確に把握し,その事案についての裁判所の傾向を考慮して妥当な内容での和解(場合によっては判決)に導くことが可能となります。
経験数の少ない弁護士だと,例えば判決になれば高い確率で勝訴になる事案でも,和解で終了させたい裁判官に押されて不当な内容での和解をしてしまうということも考えられます。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,過払い金返還請求について多数の経験がある弁護士が対応しております。
しっかりと対応いたしますので,名古屋近辺で弁護士をお探しの場合は,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。