弁護士費用
ご相談内容によって費用が異なる場合がありますが,一つひとつ丁寧にご説明して納得いただいてから依頼するかどうかを決めていただいておりますので,安心してご相談いただけます。ご説明中わからないことなどがありましたら,何でもご質問ください。
過払い金を診断するサービスは無料となっておりますので,弁護士へ相談するかどうかをお悩みになっている方はまずはそちらをご利用いただくのがよろしいかと思います。また,弁護士費用は分割払いも可能ですので,お気軽にご相談ください。
過払い金のご相談は,金額の計算や相談料・着手金は原則無料となっています。また,それが完済済みのものなら上記の対応エリアに限らず全国各地から電話相談をしていただけます。
地域による過払い金返還請求にかかる費用の違い
過払い金の返還請求をする際,お住まいの地域によってかかる費用が違ってくる可能性があります。
過払い金を貸金業者から回収する場合,貸金業者に対して裁判を起こすことがあります。
過払い金の返還を求める裁判(「過払い金返還請求訴訟」と呼んでいます。)をどの裁判所に起こすことができるかは,返還を求める金額,お住まいの地域,貸金業者の本店所在地等によってかわります。
過払い金には,過払い金の元金と,元金に1年につき5%の割合でつく利息があります。
過払い金の元金が140万円以下の場合は,依頼者さんのお住まいの地域を管轄する簡易裁判所か,貸金業者の本店がある地域を管轄する簡易裁判所のいずれかを通常選んで裁判を起こすことができます。
過払い金の元金が140万円を超える場合は,依頼者さんのお住まいの地域を管轄する地方裁判所か,貸金業者の本店がある地域を管轄する地方裁判所のいずれかを選んで裁判を起こすことができます。
たとえば,名古屋市にお住まいの方で東京に本店がある貸金業者に対し,元金で100万円の過払い金の返還を求める裁判をする場合,名古屋簡易裁判所か東京簡易裁判所のいずれかを選んで裁判を起こすことになります。
弁護士に依頼して過払い金の返還を求める裁判をする場合,弁護士が裁判所に行くことになりますが,裁判所に行くための交通費は,当然ながら裁判所ごとに異なります。
複数の貸金業者に対して裁判を起こす場合は,複数の貸金業者を共同の被告として,一緒に裁判を起こすこともできますので,これによって交通費等が節約できる場合があります。
しかし,貸金業者によって,取引履歴の開示の時期や交渉に対するレスポンスの早さが異なりますので,複数の貸金業者を共同の被告とする場合は,遅い業者に足並みをそろえて進めていくことになり,過払い金を回収できる時期が遅くなってしまいかねません。
このように,複数の貸金業者を共同の被告とすることには,メリットもデメリットも存在しますので,詳細は弁護士までおたずねください。