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「自分には過払い金はないだろう」と思っている方の場合でも,調べてみると過払い金が発生している場合があります。完済済みのものであっても発生していれば請求はできますので,お心当たりがある方はまずは当法人にご相談ください。
当法人は名古屋に本部があり,東海地方の方などから多くご相談をいただいております。完済済みの過払いに関しては全国からご相談を承っておりますので,名古屋以外にお住まいの方で「過払い金が発生するかもしれない」と思われた方はご相談ください。
以前に和解している場合の過払い金
1 過払い金と和解
以前に貸金業者と和解契約をしている場合に,過払い金返還請求が認められるかどうかは非常に難しい問題といえます。
和解契約とは,当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約です(民法695条)。
そのため,争いごとの蒸し返しを防ぐために,和解契約によって争いの目的である権利があると認められた場合は,その後,当該権利が存在しないことが明らかになった場合でも,当該権利は存在するものとして扱われることになります。
つまり,過払い金の場合で考えてみると,すでに法律上は借金はなくなっており,過払金が発生していたとしても,借金が存在する,それ以外に互いに何の権利もないとの内容で和解をしてしまった場合,後で過払い金の存在を知ったとしても,和解契約の効力により,借金の存在は有効になってしまったり,過払い金は請求できないということになってしまいます。
2 和解契約をしていても過払い金返還請求が認められる場合
⑴ ただし,和解をしていたとしても,過払い金返還請求が認められる場合もあります(あくまで一般論であり,訴訟提起することが必要な場合も多くあります)。
まずは,争いがない場合です。
和解契約は,当事者間に争いがあることを前提になされるものです。
そのため,和解契約をした際に,過払い金の存在を全く知らず,約定の利率で計算した借金の金額等について,貸金業者との間で全く争いがないと判断された場合には,民法上の和解契約とは認められず,存在しなかったものが存在するという効力が否定される可能性があります。
⑵ また,和解によってやめることを約束した争いの目的ではなく,その前提とされた事項について誤りがあった場合には,和解契約が錯誤により無効となる可能性があります。
つまり,和解契約をする際,約定の利率で計算した借金の存在を当然の前提としていた場合には,後で,和解契約時に借金がないことを知った場合には,和解契約が錯誤により無効となる可能性があります。
⑶ また,和解契約の効力が過払い金には及ばないと判断されることもあります。
つまり,借金の存在等についての和解契約は有効だが,その当時過払い金の存在について全く知らなければ,過払い金返還請求権についてまでは和解契約の効力は及ばず,過払い金返還請求権を行使できると判断される可能性もあります。
3 まとめ
以上のように,和解契約をしていたとしても過払い金返還請求が可能な場合もあります。
いずれの場合も,和解契約書の文言も含めて和解契約を締結した際の,個別の事情が問題となります。
和解契約をしていたために過払い金返還請求をあきらめていた方も,まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。