『過払い金』なら名古屋の【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

お役立ち情報

自己破産依頼中の過払い金返還請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 自己破産依頼中も過払い金返還請求はできる

過払い金は、主に平成19年頃より前に消費者金融やクレジットカード会社から借入していた方が、払いすぎた利息を返してもらう手続きです。

最近は、過払い金返還請求そのものの依頼だけでなく、自己破産等他の債務整理をする中で過払い金があることがたまたま分かるケースも増えています。

自己破産する方が過払い金を返してもらえるのか気になる方もいらっしゃると思いますが、自己破産を依頼しているときに過払い金を返してもらうことは可能です。

ただ、進め方には独特の注意点がありますので、合わせてお伝えします。

2 管財事件になる場合がある

たとえば過払い金が100万円返ってくるとなると、他の財産がなくても、債権者に分配できる財産があることになります。

自己破産には同時廃止と管財事件という2種類がありますが、一般的に20万円以上の財産がある場合は、管財人という裁判所が選ぶ第三者的な立場の弁護士が関与する管財事件になる可能性があるといわれています。

そこで、多額の過払い金がある場合は、基本的に管財事件になります。

3 少ない返還額で合意すると免責されない可能性がある

たとえば最大で100万円の過払い金が回収できるときに、早く返してほしいからと、10万円だけ返してもらうのでよいと貸金業者と合意した場合は、100万円の財産を10万円で処分したことになりかねません。

これは、故意に財産を安く処分したとして、借金がチャラにならない事由(免責不許可事由)に当たるのが通常ですので、自己破産依頼中に過払い金を回収する場合は、弁護士のアドバイスをもとに、いくらで合意するか慎重に考える必要があります。

4 過払い金を申立費用に充てることは可能

過払い金の使い道として、自己破産の弁護士費用や裁判所に納めることは可能です。

たとえば、50万円の過払い金があって、弁護士費用と裁判所に納めるお金で40万円かかった場合は、残りが10万円になりますから、管財事件でなく同時廃止で自己破産ができる場合もあります。

5 まとめ

自己破産する際に過払い金があれば、申立費用に充てて、自分で費用を支払う必要がなくなる等メリットも大きいですが、慎重に進めなければ管財事件になったり、免責されない原因になりますので、弁護士とよく相談しながら進めましょう。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ