お役立ち情報
過払い金が発生する仕組み
1 利息制限法とは
過払い金を理解するには、その前提として、利息制限法を理解する必要がございます。
利息制限法とは、貸金業者が債務者から受け取ることの認められる利息の上限を規制する法律です。
利息制限法では、借入額に応じて以下のように上限の利率が異なります。
10万円未満:年利20%
10万円以上100万円未満:年利18%
100万円以上:年利15%
いずれにしても、利息制限法によれば、年利20%よりも高い利息はとっていけないことになります。
2 グレーゾーン金利とは
他方で、2010年6月に法改正がなされる以前は、出資法・貸金業法では利息制限法よりも高い利率(29.2%)での貸し付けが認められていました。
そのため、利息制限法には適合しないが、出資法・貸金業法の範囲内ではある貸付を多くの貸金業者が行っていました。
この利息制限法と出資法・貸金業法の利率の差額がグレーゾーン金利といわれるものであり、2010年6月の法改正により、現在では、上記3つの法律の上限金利が一致したことから解消されています。
3 過払い金とは
過払い金とは、この利息制限法の上限を超えて、グレーゾーン金利で払い過ぎた利息の返還を求めるものです。
具体的な金額の計算については、いつから何時までの期間、どの程度の利率で、実際にいくら返済したのかという点で、結論がかわってまいります。
正確に計算するには、実際の取引の履歴を取り寄せてみて、さらに、そのお金のやりとりを、利息制限法どおりの利率でやっていたらどうなっていたかという計算(これを「引き直し計算」といいます。)をしなければなりません。
自分にも過払い金があるのでは?と思われた方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。