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非弁提携弁護士・司法書士
非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。
提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,①有料紹介を受ける場合と,②弁護士名を使わせる場合があります。
いずれの場合も,当然,法律に違反するような弁護士等ですから,事件の処理がズサンであったり,報酬が高額であるなどの大きな問題が生じる可能性が非常に高いので,注意が必要です。
①弁護士が有料紹介を受ける場合
法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。
ところが,NPO法人や社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。
なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず,経済的に困窮し,法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです。
一方,弁護士紹介業が法律で禁止されていることから,当然,まともな者は弁護士紹介業をしませんが,上記のとおりの弁護士もいる以上,法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような法律に違反しても仕事が欲しい弁護士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,あたかも,その事務所が良い事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
②弁護士名を使わせる場合
弁護士名を違法に使わせる場合とは,弁護士でない者らが実質的には過払い金返還請求などを行い,弁護士はそれらの者に名前だけを使わせるような場合になります。
このような場合も手口が巧妙化しており,やはり,NPO法人や社団法人等の名前を使ったり,作為的な比較サイトを作るなどして集客している他,形だけ弁護士や司法書士の事務所を使ったり,弁護士や司法書士が少しだけ相談を聞きはするものの,実質的には,事務員が勝手に弁護士や司法書士の名前を使って事案を処理しているケースなどもありますので,注意が必要です。
以上のような弁護士や司法書士などには絶対に依頼をしてはいけませんし,万が一,依頼してしまった後に疑問に思うようなことがありましたら,すぐに,別の弁護士等にご相談ください。
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