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弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月22日

全て任せられる

弁護士に依頼すると,取引履歴の取り寄せから訴訟,和解交渉,判決取得まで,全てをお任せいただけます。

もちろん,ご本人が裁判所に行く必要もありません。

司法書士には,扱える業務に制限がある

過払い金請求は弁護士だけでなく,司法書士にも依頼することができます。

しかし,140万円以上の過払い金請求をする場合,司法書士は依頼者の代理人にはなれません。

一方,弁護士にはこうした制限がありません。

より高額の回収が期待できる

ご自身で過払い金請求をするというのも,一つの手段ではあります。

しかし,できる限り返還額を値切りたいのが業者の本音であるため,法律論から経営状態まで,さまざまな理由を付けて返還額を少なくしたり,返す時期を先延ばしにしたりしてきます。

こうした業者には訴訟を起こすのが効果的で,これは弁護士の専門分野です。

もし業者が争ってきたら,弁護士は豊富な法的知識とこれまで磨いてきた交渉力を駆使して,対抗します。

催促を止めることができる

もしあなたが支払いに困り,業者から催促を受けている場合,弁護士が受任すれば,すぐに催促を止めることができます。

そして,これまでの取引を計算し直し,過払い金が生じていれば,即座に請求します。

過払い金が生じていなくても,債務が減る可能性があります。

減った債務額を,利息なしで,分割で支払っていくことができれば,借金の負担は軽くなります。

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過払い金請求のような,法律事務を取り扱える職種はいくつかあります。

もっとも,それら専門職の全てが,全く同じ業務をすることができるわけではありません。

たとえば,行政書士では,利息制限法の制限利率による引き直し計算と,返還請求書の作成代行はできますが,実際に業者と交渉することはできません。

そのため,行政書士に依頼した場合は,実際の返還交渉は依頼者様が,自らこれを行う必要がありますが,昨今では,業者が返還を渋るケースが多く,返還交渉をご自身で行うのは難しくなってきているのが現状です。

司法書士は,業者に対する返還請求とその交渉を,本人に代わって行うことができます。

また,法務大臣の認定を受けた司法書士であれば,簡易裁判所での訴訟代理を行うこともできます。

しかし,請求金額が140万円を超えた場合は,簡易裁判所で取り扱うことができませんので,その場合は,司法書士では対応することができません。

これに対して,弁護士は全ての法律事務を取り扱うことができますので,他の専門家であれば受けてしまう制限がありません。

弁護士に依頼するメリットは,権限に制限がないため,依頼者様のために有利であると考えられるあらゆる手段を駆使して,事件解決にあたることができるという点にあります。

名古屋周辺で過払い金請求をお考えの方は,ぜひ当法人にご相談ください。

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