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過払い金返還請求訴訟の争点

取引の分断

貸金業者から長年借入れを続けていると,一度借金を完済して,しばらくしてまた借り直した,というケースがよくあります。

また,途中で契約書を作り直したという場合もあります。

この場合,貸金業者側は往々にして,「一度借金を完済した(あるいは,契約書を作り直した)時点で一旦取引は終了し,その後の取引とは別だ」と主張してくるのです。

貸金業者がこうした主張をしてくるのは,取引を2つに分けて計算すると,過払いの金額が低くなるからです。

さらに厄介なのは,この取引の「分断」が今から10年以上前だと,分断以前の取引は最終取引日から10年以上経過しているので,それまでに発生していた過払い金が,時効で消滅してしまうのです。

こうなると,過払いとなっている金額が大きく変わるどころか,下手をすると,借金が残ってしまうという場合もあります。

こうした場合は裁判で争うことになりますが,取引が分断されているかどうかは,取引がなかった期間の長さ,その前後で利率,限度額などに変化がなかったか,カードは同じものを使い続けていたか,一度完済した際に契約書が返還されたか,などが総合的に判断されることになります。

いずれにせよ,当事務所の弁護士は,最近の裁判の動向を見つつ,いかにこの分断を認めさせないかを研究しています。

取引の分断がありそうな場合,過払い請求は弁護士に依頼するのが得策と言えるでしょう。

過払い利息

貸金業者に対しては,過払い金に年5パーセントの利息を付けて請求します。

これは,法律上もらってはいけないものだと知りつつもらっていた人(法律用語で「悪意の受益者」と言います)は,年5パーセントの利息を付けて返しなさい,という規定が民法にあるからです。

貸金業者は,いわゆるグレーゾーン金利を,利息制限法上取ってはいけないと知りつつ取っていたのですから,悪意の受益者になるわけです。

これに対しては,ほとんど全ての貸金業者が争ってきます。

その主張は,「貸金業法で定められた通りにしていたから,当然,グレーゾーン金利の適用を受けられると信じていた」,「グレーゾーン金利を取っていたからと言って,監督官庁に指導されたことはなかった」といった具合です。

これまでの裁判の動向では,貸金業者側の主張が裁判で認められることもなくはありません。

大事なことは,年5パーセントの利息と言っても,取引期間が長かったり,完済してから長期間が経過したりしている場合は,過払いの金額が大きく変わってくることです。

貸金業者側の主張に対し,不十分な反論しかしていないと,痛い目を見かねません。

この他にも,貸金業者は,時には強引とも思える理屈をひねり出して,過払いの金額を少なくしようと抵抗してきます。

一方弁護士は,支払いを渋る貸金業者からいかに過払い金を回収するか,日々研究をしています。

弁護士費用がもったいないからとご自身での請求に踏み切る前に,専門家に相談されるのが良いかと思います。

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平成18年頃,過払請求が盛んになり,金融業者各社の多くが貸付利率を法定利率内に変更しました。

このため,平成18年より以前に金融業者から借入をしたことがある場合は,法定利率を超過して利息を支払っていることが多く,過払請求をすることができる可能性があります。

過払請求と一口に言っても,取引内容により請求方法は様々です。

最も争点のない取引は,最初から最後まで貸し借りを繰り返した,「一連」と呼ばれる取引です。

多くの業者は完済後の過払利息の免除は求めて来ますが,元金部分は支払いをしてくることが多く,裁判をせずともある程度の額の過払金を請求できる可能性があります。

ただし,完済後請求までの期間が長い場合は,過払利息が大きくなっているため,利息を含めた金額を請求する場合には訴訟提起をした方が返還金額が大きくなる可能性があります。

近年は過払金の支払いを渋る金融業者も多いため,業者情報に詳しい弁護士に一度相談されるのが良いかと思います。

争点のある取引の中で特に多く見受けられるのが,「取引の分断」です。

これは取引の途中で完済し,ブランクがあってから再度借入を始めた,というケースが該当します。

ブランクの期間にもよりますが,訴訟提起したほうが返還金額が大きくなる場合が多いため,弁護士に依頼したほうが納得のいく金額の返還を受けることができると言えます。

争点のある取引の例として,「推定計算」というものもあります。

これは取引をかなり古くから行っている場合に,業者によっては履歴が全て開示されないことがあり,開示されなかった部分の金額を推定で計算し過払請求を行う,というものです。

訴訟提起がほぼ不可欠ですし,専門性も高い争点ですので,弁護士に依頼したほうが良いと言えます。

弁護士法人心は名古屋地区において数多くの過払請求の実績を持っております。

事務所も名古屋駅の近くや港区のイオンモールにあり,アクセスも便利です。

過払請求のご相談は無料で行っておりますので,ぜひお気軽にフリーダイヤルよりご予約をいただければと思います。

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