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亡くなった方の過払い金の相続
1 亡くなった方の過払い金は、相続人が請求できる
ご本人名義の借入でなくても過払い金が請求できる場合があります。
それは、亡くなった方の過払い金を相続した場合です。
たとえば、ご主人が平成10年からアコムから借入して、平成30年に完済し、平成31年にご主人が亡くなったとします。
ご主人とご相談者(配偶者)の間には、お子様が2人いるとします。
この場合、亡くなったご主人のアコムの過払い金は、配偶者が2分の1、お子様2人が4分の1ずつ相続するのが通常で、ご相談者もお子様も、アコムに過払い金の請求が可能です。
2 完済したか分からない場合も、取引履歴の取り寄せ後に対応を決めることが可能
亡くなった方の過払い金請求に特有の問題として、亡くなった方がご家族に知らせず返済していたため、現在も残っているのか完済しているのか分からないケースが多い点があります。
過払い金を返してもらおうとして、逆に借金の返済を求められるのではたまりません。
しかし、弁護士が、相続人の代理人として、相手の業者に取引履歴の取り寄せをすることで、現在も債務が残っているのか、過払い金があるのかを判断することができます。
借金の方が多ければ相続放棄という家庭裁判所で借金も財産も引き継がない手続きをすることで、亡くなった方の借金の支払いを免れることも可能です。
ですから、完済しているか現在も残っているか分からないケースも、まずは返済せずに、過払い金があるか調べてみるとよいでしょう。
3 相続分の譲渡等で当事者を減らすことも可能
先の例でアコムに対する過払い金が100万円の場合、配偶者が50万円、お子様2人が25万円ずつしか請求できないのが通常です。
バラバラに請求すると、1人で全額請求できる場合に比べ、3倍の手間がかかることになりかねません。
そこで、配偶者が窓口をされる場合、お子様2人の相続分4分の1ずつの譲渡を受ける等して、配偶者が全額請求することも考えられます。
4 亡くなった方の完済した借金も含めて弁護士に相談
亡くなった方の借金が残っている場合に対応が必要なのは多くの方が理解されるところですが、過払い金は、完済している場合にお金が返ってくることがあります。
亡くなった方の借金を見つけた場合は、完済しているものでも一度弁護士までお問い合わせください。
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